失業保険について、質問です。
現在の会社が、経営難により、給料を昨年10月から
給料をもらえていないのですが、これが理由で、自主
退職した場合、失業保険は、退職の翌月からもらえたり
するのでしょうか?
もしくは、どんな理由であっても、自主退職であれば、
数ヶ月間は失業保険はもらえないのでしょうか?
また、その場合、何ヶ月目からもらえるのでしょうか?
現在の会社が、経営難により、給料を昨年10月から
給料をもらえていないのですが、これが理由で、自主
退職した場合、失業保険は、退職の翌月からもらえたり
するのでしょうか?
もしくは、どんな理由であっても、自主退職であれば、
数ヶ月間は失業保険はもらえないのでしょうか?
また、その場合、何ヶ月目からもらえるのでしょうか?
「賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」に該当し特定受給資格者となり倒産・解雇などと同じ扱いとなります。
退職届けに、その旨を明記しハロワークで説明すれば大丈夫なはずです。
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子連れ4歳と34歳の人生再生希望人の私が働ける住み込みの仕事はないでしょうか?ウェブ検索で、信用できる派遣業ご存知ありませんか?
ちなみの2人の子供は一時手放す覚悟です。
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ハローワークに行った方が早いです。住み込み、母子寮などを条件に
探せますから、相談してみてください。
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短時間労働者(時給制パート)の失業手当の計算にいて、お尋ねします。
通常は離職前6ヵ月分の賃金総額を180日で除して、賃金日額を算出すると思いますが、
時間制、日給制の短時間労働者については、実際に勤務した日で除する特例計算があると
聞きました。特例計算の適用対象者、計算方法について教えてください。
通常は離職前6ヵ月分の賃金総額を180日で除して、賃金日額を算出すると思いますが、
時間制、日給制の短時間労働者については、実際に勤務した日で除する特例計算があると
聞きました。特例計算の適用対象者、計算方法について教えてください。
短時間労働被保険者と短期雇用特例被保険者を
取り違えていませんか????
パートさんでも、給与の締めは社員と同じでしょう。
1ヶ月分の支給給与額で記入すれば良いのです。
日給制も同じです。
離職した日の属する月から遡って1年分記入します。
短期雇用特例被保険者も同様ですが
離職した日の属する月から遡って被保険者となった
月までの暦月で記入します。
離職票のことについては、公共職業安定書(ハローワーク)から
離職票とか基本手当で検索してください。
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1ヶ月分の支給給与額で記入すれば良いのです。
日給制も同じです。
離職した日の属する月から遡って1年分記入します。
短期雇用特例被保険者も同様ですが
離職した日の属する月から遡って被保険者となった
月までの暦月で記入します。
離職票のことについては、公共職業安定書(ハローワーク)から
離職票とか基本手当で検索してください。
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