転職の件で迷っています。48才女性です。現在有期雇用のパートで配偶者控除の範囲内で勤務しています。現職場に勤務して8年になります。
今回登録していた派遣会社から、長期(3年)の派遣の仕
事を紹介されました。月収は残業代も含めて23万くらいになるようです。条件的には問題ありませんが、3年で期間満了になった際に私は51才になっています。その後に直接雇用の可能性もあるようですが保証はありません。現職場は有期雇用ですが、原則毎年更新されて、定年60才まではある程度雇用が保証されています。現職場でキャリアアップする道はありません。将来の為にも今キャリアアップして収入を増やしたい気持ちが強いのですが、3年後を考えるとその際に51才という年齢で無職になってしまわないかという不安もあります。50代の女性の方、あるいは派遣会社や雇用関係のお仕事をされている方、アドバイスをお願いします。ちなみに現職も紹介された派遣先も金融機関です。よろしくお願いします。
今回登録していた派遣会社から、長期(3年)の派遣の仕
事を紹介されました。月収は残業代も含めて23万くらいになるようです。条件的には問題ありませんが、3年で期間満了になった際に私は51才になっています。その後に直接雇用の可能性もあるようですが保証はありません。現職場は有期雇用ですが、原則毎年更新されて、定年60才まではある程度雇用が保証されています。現職場でキャリアアップする道はありません。将来の為にも今キャリアアップして収入を増やしたい気持ちが強いのですが、3年後を考えるとその際に51才という年齢で無職になってしまわないかという不安もあります。50代の女性の方、あるいは派遣会社や雇用関係のお仕事をされている方、アドバイスをお願いします。ちなみに現職も紹介された派遣先も金融機関です。よろしくお願いします。
派遣で働けば働くほど価値は落ちます。
上がりません、上がった人は元が低いだけですね
人を選考する立場になって考えればわかります
上がりません、上がった人は元が低いだけですね
人を選考する立場になって考えればわかります
不正受給になりますか?
妊娠の為退職しまして、失業保険の受給期間を延長しました。
そろそろアルバイトをしようと思い、採用になったのですが、延長期間中に働いたらダメだと知り、ハローワークで受給の手続きをしてきました。
その後の説明会で貰った資料によると、私の場合、1月4日の初回認定日ですぐに受給されるようです。
実際に勤務するのは1月13日からなのですが、
受給の手続き前に1回、7日間の待機期間中に1回、研修を受け、手渡しで日当を受け取りました。
ちなみに、アルバイトは隔週土曜日の、1日6時間程度です。
3ヶ月の給付制限があると思っていたので、アルバイトをしても問題ないと思っていたのと、
給付手続き前に採用になった事などが気になります。
ハローワークの職員さんに相談しようか悩んでいます。
妊娠の為退職しまして、失業保険の受給期間を延長しました。
そろそろアルバイトをしようと思い、採用になったのですが、延長期間中に働いたらダメだと知り、ハローワークで受給の手続きをしてきました。
その後の説明会で貰った資料によると、私の場合、1月4日の初回認定日ですぐに受給されるようです。
実際に勤務するのは1月13日からなのですが、
受給の手続き前に1回、7日間の待機期間中に1回、研修を受け、手渡しで日当を受け取りました。
ちなみに、アルバイトは隔週土曜日の、1日6時間程度です。
3ヶ月の給付制限があると思っていたので、アルバイトをしても問題ないと思っていたのと、
給付手続き前に採用になった事などが気になります。
ハローワークの職員さんに相談しようか悩んでいます。
待期(「待機」ではない)は、延長手続きをする前、最初に職安に求職登録した日から7日ですよ?
延長中に採用決定なら、再就職手当と判断されるかも。
延長中に採用決定なら、再就職手当と判断されるかも。
育児休業給付金が支給されるのか教えてください
契約社員として働いており、8月15日から育児休暇中です。
雇用契約は1年更新で、毎年9月20日で満了となり、満了後は次の日から自動更新され、現在3年目になります。
当初育児休暇を8月15日から9月20日まで取得し、雇用契約も自動更新が約束されており、9月21日から復帰予定でした。
しかし、家族からせめて半年休暇を延長できないかと言われ始め、今月初めに事業主に今年いっぱいまで延長の申し入れをしたところ、9月16日に『雇用契約を更新しない事にしましたので退職してください』と連絡があり、今月20日の契約満了をもって退職することとなってしまいました。
育児休業給付金を支給されるためには、仕事に復帰することが条件と聞きました。
私のケースの場合支給対象とはならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
契約社員として働いており、8月15日から育児休暇中です。
雇用契約は1年更新で、毎年9月20日で満了となり、満了後は次の日から自動更新され、現在3年目になります。
当初育児休暇を8月15日から9月20日まで取得し、雇用契約も自動更新が約束されており、9月21日から復帰予定でした。
しかし、家族からせめて半年休暇を延長できないかと言われ始め、今月初めに事業主に今年いっぱいまで延長の申し入れをしたところ、9月16日に『雇用契約を更新しない事にしましたので退職してください』と連絡があり、今月20日の契約満了をもって退職することとなってしまいました。
育児休業給付金を支給されるためには、仕事に復帰することが条件と聞きました。
私のケースの場合支給対象とはならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
育児休業給付金が支給されるのを望む場合、
雇用保険を1日も開けずに支払う事を条件に 他の事業場への転職でも育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
または、育児休業給付金を諦めて、失業給付を受ける場合、
期間の定めのある労働契約の締結の際、労働契約が更新されることが明示された場合において、労働契約が更新されなかったことにより離職した者は 特定理由離職者となります。3年勤務(失業手当は90日)では給付日数は増えませんが離職理由による給付制限がありません 失業手当を3か月も待つ事はありません。
尚、自己都合による退職を理由にした離職証明書は 絶対に書かないでください、一身上の都合による離職は避けてください。
会社都合による退職(解雇)です。
雇用保険を1日も開けずに支払う事を条件に 他の事業場への転職でも育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
または、育児休業給付金を諦めて、失業給付を受ける場合、
期間の定めのある労働契約の締結の際、労働契約が更新されることが明示された場合において、労働契約が更新されなかったことにより離職した者は 特定理由離職者となります。3年勤務(失業手当は90日)では給付日数は増えませんが離職理由による給付制限がありません 失業手当を3か月も待つ事はありません。
尚、自己都合による退職を理由にした離職証明書は 絶対に書かないでください、一身上の都合による離職は避けてください。
会社都合による退職(解雇)です。
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