失業保険の受給資格について
以前2012年4月10日まで失業保険を受給
残り7日程度残し就職が決まりました。

就職というのも、以前働いていた会社を2011年8月付けで出産により退職
→2012年1月~失業保険を受給していたのですが、
2012年4月10日から同じ職場に再就職という形になります。

2012年5月付けで社会保険と雇用保険加入しましたが
退職が決まりました。(退職理由は親の介護による)

こういった場合、私に受給資格はあるのでしょうか?
もしくは、いつ頃まで働くと受給対象になるのでしょうか?

子供も小さく、収入がぱったりなくなるのは正直厳しいので
教えて頂けると助かります・・・。
すでに再度加入してから1年以上経過していますし、親御さんの介護が退職の具体的な理由となるので特定理由離職者に当たる理由になり、受給資格を取得することは可能であろうと思います。

ただし、求職者給付は少なくてもすぐに就労できる状態になければ受給することはできません。すぐに就労できる状態に法律上の具体的な定義はないですが、雇用保険の適用条件のひとつである所定労働時間が週20時間以上の仕事には全くつけません」という状態ならすぐに就労できる状態にはないと考えればいいんじゃないかと思います。少なくても雇用形態(アルバイトであるとか正社員であるとか)は関係ありません。
介護などの正当な理由があってすぐに就労できる状態にない場合には受給期間延長手続きを取ることで受給を一時期保留にすることはできますが、就労することができる状態にならなければ受給することはできないと考えてください。
すぐに就労できる状態にあるかどうかは基本的にはご本人が申告しますが、ご自分が置かれている状態で受給しても大丈夫かどうかはハローワークに聞いてください。

雇用保険の支給を受けられない場合は他の介護に関しての制度があると思いますから市区町村の福祉課などに相談してください。

国保であれば健康保険料、国民年金保険料は減免を受けることができると思いますから、健康保険は市区町村の国民健康保険課など、年金は年金事務所か市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
ハローワークへ求人募集を出していますが…
私が働いている会社は自動車部品の製造をしている会社です。
社長がハローワークへ求人募集をお願いしてますが、なかなか人が来ません。
何が悪い
のでしょうか?
☆正社員
☆従業員40人くらい(男女比6対4)
☆駅から徒歩5分
☆給与16万円
☆賞与2回、計2.5ヵ月分 昇給1回
☆自動車小型部品の検査、他簡単な軽作業(男女、誰にでもできる)
☆高卒以上、未経験可、資格不要
☆年齢30歳以下
☆8時15分~17時15分、休憩60分
☆残業時間、月平均25時間
☆通勤手当て上限2.5万 車OK 社保完
☆トラ併用可、試用期間3ヶ月

かれこれ募集して1ヶ月以上経ちます。
これまでの応募者は16人で、内10人は年齢が37歳以上の方でお断りしました。
残りの6人の方は32歳、31歳の方と20代が4人。
しかし、32歳の方はやはり自宅が遠いのでということで面接前に辞退、31歳の方は他で就職が決まり面接後に辞退。
20代の方は1人ドタキャン、3人は面接に来ましたが、残業が嫌だとか文句ばかり、あとはやる気がなさそう(志望動機も言えない)で条件が合わず不採用となりました。
正直、30歳以下という年齢がいけないのかなっと私は思います。せめて40歳以下とか?
しかし給料16万円だと年齢を上げても来ないですよね?給料も上げないと。
若い人はなかなかこういった仕事に関心がないのでしょうか?
それとも若い人はハローワークを利用していないのでしょうか?
皆さんのアドバイスお願いします。
給料が安すぎます。手取りで20万位にならないと20代の人はこないのでは、30代だったらもっと必要だろうし、それじゃ家庭持てないし。
トライアル雇用について質問です。
ハローワークでトライアル雇用というものがあると知りました。
これは通常の雇用と何が違うのでしょうか?

労働者と雇用者にどのようなメリットがあるのでしょうか?
トライアル雇用のメリット

【労働者】
・未経験の職種にチャレンジできる可能性を広げる
(経験者は一般の枠で応募するため、未経験者の採用の可能性は少ないが、
トライアルだと企業と応募者が見極め期間を設け、期間後に正社員として
就業するかどうか判断できる)
・トライアル雇用の期間終了後、企業に正社員として採用されなくても、表向きは
「契約満了」という名目で終われるため、一般枠で応募した場合「試用期間で
解雇」となることを考えると、印象が多少は良い

【雇用者】
・(上記同様)トライアル期間満了で仮に解雇しても、「契約満了」という名目にできる。
つまり、お試しで未経験者を使ってみたけど戦力にならない・・という場合、「解雇」
すると印象が悪くなるが、トライアル枠での応募者には「契約期間満了」でやめてもらう
ことが可能。
・トライアル枠での応募者を採用すると、月に4万円の助成金?が国から企業に支給
される為、応募者に支払うお給料の足しに出来る。

・・といったことだと思います。回りくどくてわかりにくかったらごめんなさい。
ちなみにトライアル雇用の年齢は若年者(35歳未満)対象がほとんどですが、中には
40歳未満や50代・60代でのトライアル求人もあって、実際私も見たことがあります。
業種や職種にもよるでしょうけれど・・・
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