退職するときに、会社からもらう書類について教えてください。
退職の時期までに次の仕事が決まっている場合と決まってない場合、
受け取る書類は、離職票があるかないかで、
それ以外の書類(記載内容も含め)同じものですか?
例えば、次の仕事は一応決まっているが、続くか心配なので、
一応離職票を貰っておきたい。
という場合、離職票を念のため受け取っておいても問題ないのでしょうか?
よろしくおねがいします。
退職の時期までに次の仕事が決まっている場合と決まってない場合、
受け取る書類は、離職票があるかないかで、
それ以外の書類(記載内容も含め)同じものですか?
例えば、次の仕事は一応決まっているが、続くか心配なので、
一応離職票を貰っておきたい。
という場合、離職票を念のため受け取っておいても問題ないのでしょうか?
よろしくおねがいします。
離職票は、次に再就職先が決まっている・決まっていないにかかわらず、必ず貰うものです。
決まっているのであれば、「再就職先に提出」となります。
決まっていない方は、失業手当受給の為に「ハローワークへ提出」となります。
・雇用保険被保険者証
再就職先に提出するので、保管しておく。
1年以内の再就職先での加入なら、加入期間の継続となります。
万が一紛失などの場合は、ハローワークでの再発行手続きを。
・源泉徴収書
12月の年末調整の為に再就職先へ提出。または、翌年2~3月の確定申告に使用。
・年金手帳
元勤務先で預けたままと、事務処理後返還されている場合があります。
預けたままなら、返還をしてもらいましょう。
もし、紛失などで行方不明なら、お近くの「社会保険庁」へ身分証明書持参で行くこと。
時間掛かるかもしれませんが、再発行してくれます。年金貰うまで、必要なものだから。
決まっているのであれば、「再就職先に提出」となります。
決まっていない方は、失業手当受給の為に「ハローワークへ提出」となります。
・雇用保険被保険者証
再就職先に提出するので、保管しておく。
1年以内の再就職先での加入なら、加入期間の継続となります。
万が一紛失などの場合は、ハローワークでの再発行手続きを。
・源泉徴収書
12月の年末調整の為に再就職先へ提出。または、翌年2~3月の確定申告に使用。
・年金手帳
元勤務先で預けたままと、事務処理後返還されている場合があります。
預けたままなら、返還をしてもらいましょう。
もし、紛失などで行方不明なら、お近くの「社会保険庁」へ身分証明書持参で行くこと。
時間掛かるかもしれませんが、再発行してくれます。年金貰うまで、必要なものだから。
雇用保険の給付を受けるためにハローワークに通っています。パソコンの自己検索システムを所定の回数利用しただけで認定を受けたいと思います…。失業認定申告書の「求職活動の内容」の欄には何と書いたらいいでしょうか?
失礼な言い方かもしれませんが、求職活動していないのになんとかうまく受給したいと受け取れます。
何十年も受給せず払い続けている私たちの保険料から、そんな人に支給されるのは納得できませんね。
1日も早く就職できるよう積極的に探してください。
ハローワークも、職業相談をちゃんとしないと保険料が不足して、また引き上げられることになるんではないですか。
保険料を取られる身にもなってください。
何十年も受給せず払い続けている私たちの保険料から、そんな人に支給されるのは納得できませんね。
1日も早く就職できるよう積極的に探してください。
ハローワークも、職業相談をちゃんとしないと保険料が不足して、また引き上げられることになるんではないですか。
保険料を取られる身にもなってください。
派遣社員の離職票の離職理由記載方法について(給付制限あり?なし?)
派遣会社より2014年3月末までの契約で契約の更新が無い旨を言い渡されました。
私は、契約更新の希望はしておりました。
現在の派遣会社での契約は3年半程です。
離職票2の離職理由は、
労働者から契約の更新または延長を希望する旨の申出があった⇒給付制限なし
となるのかと思っていたのですが、
以下の理由から、
更新または延長を希望しない旨の申出があったとなる可能性はありますか?
今度も条件に合うお仕事を紹介して頂ければ、
同じ派遣会社せの契約を延長したいと思っておりました。
派遣会社にもその旨、伝えてあります。
しかし、
派遣会社から2件仕事を紹介してもらったのですが、
条件にあう仕事ではありませんでした。
1件は、現在の仕事の契約中である3月開始の仕事。
面談に行って、仕事が決まった後に現在の派遣先には話をするといわれました。
もう1件は、お願いしていた条件(時給)より低い仕事でした。
今回の契約終了の理由が1月に聞いた時は、
産休から復帰される人が他部署から私がいる部署に戻るため
契約が終わるとのことでしたが、3月になり状況に変更があり、
産休明けの方は戻らないが、
私の派遣業務受入期限抵触日が10月1日だが、正社員にする見込がないため
3月末での契約終了は変わらず、
4月1日からは紹介予定派遣であたらしい派遣社員を採用するそうです。
派遣先から仕事をほとんど与えて貰えない期間が2年程ありました。
9月になったら定年退職する人がいるから、忙しくなる。(65歳まで延長になり、状況は変わらす)
別部署に異動させられ、あちらの部署に行ったら忙しくなるから今は我慢して。
2014年9月末まで頑張ったら正社員への道もあるから我慢して続けて。
とのことだったので、ズルズル契約が延び、現在に至ります。
ハローワークでも話を聞きましたが、
紹介を断り続けたらダメという方と
1度でも紹介を断ったらダメという方と
人によって違いました。
もし、更新または延長を希望しない旨の申出があった・・・
を選ばれていた場合、派遣会社と話し合いの余地はありますでしょうか?
焦って仕事は決めたくありませんが、
3か月の給付制限も厳しいので不安で仕方ありません。
よろしくお願い致します。
派遣会社より2014年3月末までの契約で契約の更新が無い旨を言い渡されました。
私は、契約更新の希望はしておりました。
現在の派遣会社での契約は3年半程です。
離職票2の離職理由は、
労働者から契約の更新または延長を希望する旨の申出があった⇒給付制限なし
となるのかと思っていたのですが、
以下の理由から、
更新または延長を希望しない旨の申出があったとなる可能性はありますか?
今度も条件に合うお仕事を紹介して頂ければ、
同じ派遣会社せの契約を延長したいと思っておりました。
派遣会社にもその旨、伝えてあります。
しかし、
派遣会社から2件仕事を紹介してもらったのですが、
条件にあう仕事ではありませんでした。
1件は、現在の仕事の契約中である3月開始の仕事。
面談に行って、仕事が決まった後に現在の派遣先には話をするといわれました。
もう1件は、お願いしていた条件(時給)より低い仕事でした。
今回の契約終了の理由が1月に聞いた時は、
産休から復帰される人が他部署から私がいる部署に戻るため
契約が終わるとのことでしたが、3月になり状況に変更があり、
産休明けの方は戻らないが、
私の派遣業務受入期限抵触日が10月1日だが、正社員にする見込がないため
3月末での契約終了は変わらず、
4月1日からは紹介予定派遣であたらしい派遣社員を採用するそうです。
派遣先から仕事をほとんど与えて貰えない期間が2年程ありました。
9月になったら定年退職する人がいるから、忙しくなる。(65歳まで延長になり、状況は変わらす)
別部署に異動させられ、あちらの部署に行ったら忙しくなるから今は我慢して。
2014年9月末まで頑張ったら正社員への道もあるから我慢して続けて。
とのことだったので、ズルズル契約が延び、現在に至ります。
ハローワークでも話を聞きましたが、
紹介を断り続けたらダメという方と
1度でも紹介を断ったらダメという方と
人によって違いました。
もし、更新または延長を希望しない旨の申出があった・・・
を選ばれていた場合、派遣会社と話し合いの余地はありますでしょうか?
焦って仕事は決めたくありませんが、
3か月の給付制限も厳しいので不安で仕方ありません。
よろしくお願い致します。
【補足から】
派遣契約の期間は関係しません。社会保険加入をされていたのであれば問題ありません。
今月までは「特定理由離職者」に該当します。
特定理由離職者の範囲として、「期間の定めのある派遣契約の期間が満了し、かつ、その派遣契約の更新がないことにより離職した者(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」とあります。
つまり、派遣会社が他の派遣先の紹介を行ったか否かに関わらず、現派遣契約が主さんの希望と反し更新されなかった・・・ことで「特定理由離職者」に当てはまります。
特定理由離職者は、会社都合の離職と同様で給付制限3ヶ月はありません。
上述した通り、あくまでも労働者本人は更新を希望していたが、派遣先が雇い止めをした場合です。(雇い止めは、長期継続していた派遣契約を期限をもって満了した場合ということです。)
今回の主さんは間違いなく、この条件に当てはまりますよ。
派遣契約の期間は関係しません。社会保険加入をされていたのであれば問題ありません。
今月までは「特定理由離職者」に該当します。
特定理由離職者の範囲として、「期間の定めのある派遣契約の期間が満了し、かつ、その派遣契約の更新がないことにより離職した者(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」とあります。
つまり、派遣会社が他の派遣先の紹介を行ったか否かに関わらず、現派遣契約が主さんの希望と反し更新されなかった・・・ことで「特定理由離職者」に当てはまります。
特定理由離職者は、会社都合の離職と同様で給付制限3ヶ月はありません。
上述した通り、あくまでも労働者本人は更新を希望していたが、派遣先が雇い止めをした場合です。(雇い止めは、長期継続していた派遣契約を期限をもって満了した場合ということです。)
今回の主さんは間違いなく、この条件に当てはまりますよ。
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